代々からの資産家であれば相続対策として知っている人も多いし既に対策済みでしょう。ただ、今回相談ケースのように自分の代で資産が大きく膨らんだ(お金持ちになった)場合は疑問に感じることもあろうかと。記事にしてみました。ご参考まで。
相続税の計算構造が原因
相続税には基礎控除があります。世の中の多くの家庭が当該基礎控除額以下であるため身内にご不幸があったとしても相続税申告をする必要がないのです。基礎控除算定方法は以下の通り。
基礎控除=3000万円+600万円×法定相続人
例えば、配偶者と子供3人のケース(我が家)では4,800万円となります。お気付きの通り法定相続人の数が基礎控除算定に影響を与えます。この点が「養子を迎え入れよう」という動機につながっているということです。※養子も法定相続人に該当します。
相続の現場でよく見るのは実子の配偶者や子供(孫)を養子にするケースです。
人数制限あり(相続税算定上)
養子が法定相続人に該当するんだ→じゃあ配偶者も孫も全員養子にしちゃえばものすごい節税になるのでは!?と考えるのは自然な流れかもしれませんね。
養子を何人迎えようが個人の自由なのでそこに(民法上)制限はありません。…がしかし、相続税計算においては人数制限があります。※無制限に認めてしまうと極論すればどんなお金持ちでも無税になるので。
相続税計算上は実子がいる場合は1人、実子がいない場合は2人までが法定相続人の数に含めることができる養子の人数です。人数制限があることを覚えておきましょう。上記ケース(我が家)では1人までです。
基礎控除だけではない、他のメリットもあり
人数制限により基礎控除については実子がいる場合600万円、いない場合は1200万円が養子縁組による基礎控除増加限度額になります。
例えば我が家のケースで相続対策を考えた場合、自身で手続きをする(専門家に依頼しない)ので基礎控除600万円増加しただけでも十分やる価値があると思っていますが、外部委託をする場合はコストを掛けてまでやる?大した対策になってないのでは?と思う方もいると推量します。他のメリットについても紹介します。
●生命保険の非課税枠の増加
●死亡退職金の非課税枠の増加
上記非課税枠はいずれも【500万円×法定相続人】で計算します。ここでも法定相続人の人数が計算に影響を与えています。これらも含めて考えれば皆さんにとっても十分「やる価値はある」と言えるのではないでしょうか。
おわりに
生命保険に入ってないし、死亡退職金なんてもらえないよ!という方もいるかもしれません。今回の相談者さんのように高所得サラリーマンであり、散財するわけでもなく資産形成をしっかり考えている方は将来確実に相続税が掛かります。若いうちから対策をした方が良いです。
・養子縁組を考える
・非課税の限度額を考慮に入れて生命保険に加入する
・お勤めの会社で死亡退職金がでないならば法人設立を考える
よく「私はサラリーマンで法人設立しても仕事はないです」という相談を受けます。高所得サラリーマンの諸先輩方達は不動産投資を法人設立してやっている方が多いですね。つまり大家さん業です。これならできそうではないですか?
所有不動産の管理は管理会社にお任せするので重い負担にはなりません。サラリーマンの副業に適していると言えます。当該法人があなたに退職金を出すと決めればあなたは退職金を得ることになります。
富裕層が生命保険に加入したり、法人を設立したり、不動産投資をやっているのはこういった事情があります。不動産投資は相続税評価においても他の資産と比較して優遇されています。
※賃貸物件は更に評価減があり。
いずれも相続直前になってできるものではありません。月並みな表現になりますが早め早めの対策を。今日はここまで、また次回もよろしくお願いします!
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