正解とは言えませんが、業界がざわついているのは確かです。免税の権利を持っていても課税事業者を選択する事業者が増えるかもしれません。記事にしてみました。ご参考まで。
どう変わる?
消費税計算において、これまで取引先がどのような会社(個人事業主を含む)であったとしても支払った金額に含まれる消費税を預かった消費税から差し引くことができました。つまり、取引先を問わずに仕入税額控除ができたという事です。
しかし、令和5年10月1日から仕入税額控除の要件として適格請求書発行事業者から交付を受けた「適格請求書(インボイス)の保存」が追加されます。適格請求書発行事業者とは課税事業者のうち、適格請求書を交付できる事業者として登録を受けた事業者を言います。
この改正により免税事業者からの仕入は税額控除の対象外になります…。課税事業者しか適格請求書発行事業者にはなれず適格請求書が発行できないからです。結果として取引先(仕入先・外注先)選定にあたり免税事業者は選択肢から外す動きが広がる、と言われています。
これを回避しようと免税事業者(基準期間の課税売上高1000万円以下)の権利があっても課税事業者を選択する事業者が増えるのではないかとの予測。売上激減よりはマシと考えるからです。ついに国税も免税事業者への課税強化を実行するという段階にきました。
令和3年10月1日から申請開始
令和5年ならまだまだ先だよね。なぜこのタイミングで記事にするの?と言われそうですが、間もなく申請開始時期になるからです。「適格請求書発行事業者」となるには税務署への申請が必要です。その申請が今年の10月1日から始まります。
申請をする前に1点確認してください。取引先にどれぐらい課税事業者(原則課税)がいるかという点です。例えば小さな飲食店で個人相手の仕事していて適格請求書の発行は求められないなら、わざわざ課税事業者となって消費税を支払う必要は無いわけです。免税事業者のまま(何もしない)で良い。
ただ、小さな飲食店であっても個人事業主や経営者であるお客様から領収書を求められることはあるはずです。そのお客様が課税事業者(原則課税)の場合には、適格請求書でないと彼らは仕入税額控除は受けられません。
つまり、店選びの段階で選択肢から外されてしまう危険性があります。特に会社イベント(忘年会・新年会・歓迎会など)には利用されにくくなるのではないでしょうか。控除額も大きくなりますから。イベントはお店としても大きな売上であり悩ましいところです。
消費税の納税と売上減少どちらのダメージが大きいか御社状況を把握しておきましょう。令和5年10月1日から適格請求書を発行したければ令和5年3月31日までに申請する必要があります。
免税事業者との取引を見直す
逆に支払いをする時の話です。仕入先・外注先が免税事業者であなたの会社が課税事業者(原則課税)の場合、支払った金額に消費税が含まれていないと見なされます。つまり、消費税分を値引きしてもらえなければ実質的には御社が取引先の消費税を負担することになります。よって、値段交渉は必須です。「仕入税額控除ができないので価格を下げてください」と伝えてください。
また、値段交渉以外にも対応が必要です。仮に値引きが上手くいって取引継続となったとしても、経理処理は煩雑になります。この経費は適格請求書、これは適用外とレシートをいちいち区別しなければならないのです。消費税分のみ値引きという単純計算では割に合いません。取引先を見直して適格請求書発行事業者との取引に統一した方が事務コストは下がります。
会計事務所としても困っています。適格と不適格をしっかり区分できなければ正しい消費税計算ができません。入り乱れている(混在している)消費税申告は手間が掛かり、報酬UPせざるを得ないと思います。儲かっていいじゃないと思うかもしれません。が、実際は…です。
税理士会も当該改正には猛反対でした。仮に報酬UPしても作業時間が増えたら利益は残りません。時間的制約・人的資源不足によって顧問数を減らさざるを得ないかもしれません。作業量が増えるとはそういう事です。もし報酬UPに応じてもらえない場合は、作業時間増加分をまるまる会計事務所が負担することになります。我々も決して歓迎ムードではないのです。
ぼったくり事務所は少ないと思いますが、上述の通り値上げはあるはずです。私も区分対応を求められれば作業量に応じて見積もり金額に反映させる予定。税務コスト増加を避ける意味でも取引先見直しは必要かもしれません。
おわりに
消費税導入時から益税の問題は指摘されていました。免税事業者はお客様から預かった消費税を納付せずに、そのまま会社の懐に入れることができます。免税事業者が消費税を請求しても良いのか?という議論は昔からありました。
しかし、世論は消費税導入に反対でしたからひとまず導入ありきで事が進みました。批判を抑える目的で、基準期間課税売上高3000万円以下の事業者(中小企業の半分ぐらい)は消費税が掛からない制度としてスタート。税率もたったの3%でした。
徐々に消費税を税収の根幹に据えようと改正を重ね、現在では基準期間課税売上高は1000万円以下に引き下げられ(1/3)、税率も10%(3倍強)に引き上げられています。課税ベースを広げ、税率UP、まさに増税ラッシュの税目です。そして令和5年には念願だった益税問題にも踏み込むことに。
国としては「平等な税負担を求めているだけ。当然ですよね?」という考え方。今回の改正は益税は認めないという意思が感じられますね。今後消費税率が更に引き上げられると益税額も大きくなるのでここらで、となったのでしょう。
最後の砦は簡易課税という事に。仕入税額控除をみなし仕入率で計算する簡易課税も益税を生んでいるという指摘が出ています。やるかどうかは別として次のターゲットになり得ます。計算事務の負担軽減と益税問題どちらを優先すべきかは議論が分かれそうですね。
今日はここまで、また次回も宜しくお願いします!
コメント