共働き世帯が増えてきているとはいえパワーカップル(二人とも正社員&フルタイム勤務)世帯はそんなに多く無い印象があります。出産のタイミングで子育てに力点を置くべく扶養の範囲内で働こうと考えている方も多いのではないでしょうか?よくある相談事例なので記事にしてみました。ご参考まで。
所得税・社会保険料で取り扱いが異なる
「103万円を超えないようにすればいいんですよね?」とよく聞かれます。これは配偶者(夫or妻)が受ける所得控除に係る要件であり、社会保険の要件とは異なります。相談者さんの意図が「全く税金が掛からない働き方は?」という意味だと推量しても若干違う。なぜなら住民税があるからです。
住民税は100万円を超えると課税されます。所得税・住民税・社会保険料全てにおいて負担を無くすには「年収100万円以下」と考えておきましょう。※住民税の均等割については100万円以下でも課される自治体あり。お住まいの自治体HPをご確認下さい。
社会保険の扶養については近年改正があり会社規模等により区分が異なることになりました。詳細は次のブロックで。
社会保険の扶養内とは?
一般的には社会保険料は所得税や住民税より負担金額が大きくなります(一部の超高年収者を除く)。よって、扶養に入るか否かで手取り金額への影響も大きい。扶養内をギリギリ超える働き方をしてしまうと、手取りベースでは損することも。
扶養内で働いている人より沢山働いたのに手取りが少ない…という事が起き得るのです。制度上どこかで線引きする必要があり仕方のないことですが、年末付近になると仕事調整したい人が続出して経営者がシフトを組むのに苦労するという事態が起きます。原因は上記のような事情があるからです。
現行法における社会保険料の扶養は年収で言うと106万円と130万円の二つ。細かい規定があり全部書くことはできませんがイメージとしては大企業で働いている人は106万円未満、それ以外は130万円未満で扶養に入れます。詳しく知りたいという方の為に下記にリンクを。
https://www.mhlw.go.jp/tekiyoukakudai/dai3hihokensha/
ただし、2022年10月~従業員数101人以上、2024年10月~51人以上の会社も106万円になる改正が予定されています。今後は中小企業であっても扶養に入りたいなら106万円未満になると考えてOK。50人以下の小規模企業は引き続き130万円未満です。
※配偶者の勤務先ではありません。扶養に入る方の勤務先を確認してください。
どんなことに注意すれば良い?
106万円、130万円と数字が出てきました。何を合計したものが106万円未満、130万円未満と言っているのでしょうか。給与明細を見ると給料・賞与・通勤手当・時間外手当などいろいろありますからね。すごく厄介なのが、この両者(106万円・130万円)で基礎となる数値が違う点です。
いわゆる106万円の壁というのは厳密に言うと月額88,000円未満のことを言います。88,000×12ヵ月=1,056,000円で約106万円です。年収の方がイメージしやすいから「106万円の壁」という言い方に。この月額88,000円には賞与・残業手当・通勤手当は含みません。
一方、130万円には賞与・残業手当・通勤手当を含みます。同じ社会保険でも取り扱いが違っていて勘違いしやすいところなので要確認です。また、保険組合ごとに取り扱いが異なることもあるそうです。130万円÷12ヵ月≒108,333円→これを1ヵ月でも超えるとダメなところもあれば3ヵ月連続超えるまでは大丈夫というところも…。
これも???ですよね。不安を感じたなら関係機関に直接聞くことをおススメします。傷病手当・出産手当・失業給付を受けている場合も注意です。これらも収入含めますゆえ。
おわりに
社会保険加入対象者を広げる試みは2016年10月から既に始まっています。現行法においては従業員501人以上の企業で以下の要件を満たすと加入が義務付けれています。
●週の労働時間が20時間以上
●賃金月額が88,000円以上(いわゆる106万円の壁)
●1年を超える雇用期間が見込まれる
●学生ではない
以上です。
この制度を2022年から中小企業にも適用していこう、というのが今回の話です。事業主(経営者)負担は増えます。今まで加入義務のなかった人が加入対象になれば社会保険料の会社負担分が増えるので。増加額に対する資金繰り予測はしておいた方が良いです。
一方で採用面ではプラスに働くこともあるかもしれません。雇われる側の立場になってみれば社会保険加入を条件に就職先を探している人も一定数いるからです。これらの人にとって今後50人以下で社会保険に加入できない会社は選択肢から外れるかもしれません。
ただし、それは限定的かなと思ってます。現場感覚では自己負担社会保険料を支払って働きたい人は「たくさん働きたい人」、つまり130万円以上働きたい人です。具体的に言えば正社員希望の人。50人以下の会社であっても社会保険加入対象となり差別化になりません。
よって、当該改正は事業主(経営者)にとっては残念ながらデメリットの方が大きいとの結論になろうかと。適用拡大の議論は20年前からされてきました。負担増となる経済界からの強い反発によって先延ばしされてきた歴史があります。それがついに…といった状況が「今」です。
三号被保険者(扶養の範囲内で働く人)の社会保険加入を促進したい意図を感じますね。三号被保険者への給付財源は厚生年金全体の被保険者によって賄われています。単身世帯が増える中で不公平と言われても仕方ありません。今後も三号被保険者にとって厳しい制度改正が続くと予想します。
直近で言うと101人以上500人以下の中堅企業は改正時期(2022年10月)が迫っています。準備を進めましょう。今日はここまで、また次回も宜しくお願いします!
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