お得なんですよね?と良く質問されます。実際のところどうなんでしょうか。簡潔にまとめてみました。ご参考まで。
優遇されてるのは?
税金安くなるから、青色申告しましょう!と勧められること多いかと。なんで税金が安くなるか、ご存知でしょうか?しっかり制度を理解した上で適用するか判断しましょう。全て恩恵を受けられる人、そうでない人がいるはずです。→以降が懸念事項になります。
①最大65万円控除が受けられる(複式簿記・電子申告などの要件があります)
→65万円以上の所得がなければ満額控除は受けられない。
②親族に給料を払える
→要件を満たさなければ受けれない。
https://tokunagazeirishi.com/family-salary/
③赤字を繰り越すことができる
→常に黒字の事業では使うことがない。
④30万円未満の固定資産を全額経費にできる
→経費の総額は変わらない。税負担は減っても同時にCashも減る。
https://tokunagazeirishi.com/supplies-expense-or-depreciation/
貸倒引当金計上や推計課税を受けないなどもありますが、主たる恩恵は上記になります。これはいい!となった方は是非チャレンジしてみてください。
特典を受けるのに必要なこと
青色申告するためにはいくつかやることがあります。
①所轄税務署へ「所得税の青色申告承認申請書」を提出
→期限があります。期限内に提出しましょう。
②帳簿を付ける
→65万円控除を受けるには複式簿記で帳簿付けが必要。難しく聞こえるかもしれませんが会計ソフトを利用すれば自動的に複式簿記になります。
③決算書を作成する
→青色申告決算書を作成して提出しなければならない。損益計算書と貸借対照表のことです。こちらも会計ソフトが日々の取引を集計して作ってくれます。
④帳簿、領収書、請求書などを一定期間保存する
→申告期限の翌日から7年間保存します。請求書は5年ですが、いちいち請求書だけ抜き取って、とか面倒だと思いますので、実務上は全て7年と覚えれば良いかと。
※番外ではありますが、入出金の多い業種(小売り、サービス業など)は事業用口座を作ってネットバンキングにより入出金データを会計ソフトに取り込めるようにしておくと会計処理時間をかなり圧縮できます。
開業前の方は
個人でビジネスを始めようと思ったら、まず所轄税務署へ「個人事業の開業・廃業等届出書」を提出します。所轄税務署は自宅を事務所とするならその住所、別のところに事務所等があり、そちらで申告する場合は事務所等の住所を管轄する税務署になります。事業開始から1ヵ月以内が提出期限です。
開業と同時に青色申告の適用を受けたい方は、所得税の青色申告承認申請書もこのタイミングで一緒に提出してしまうのが良いです。会計事務所では源泉所得税の納期の特例承認に関する申請書なども開業届と同時に出します。
これら開業準備に係る資料については他の方もたくさん記事を書いています。この記事ではここら辺でやめときます。
おわりに
2018年厚生労働省の調査によれば国内労働力人口の約6分の1がフリーランスとして活躍しているとのこと。この比率が今後どうなるのかは分かりませんが、2018年が副業元年らしいので、おおよその見方としては増加傾向が続く、です。
昔はフリーランスと言ったら完全独立しかなかったと思います。会社を退職して独立する!自営業だ!と相当な覚悟を持って挑む必要がありました。それが現在、すき間ワーカー、パラレルワーカーなど様々な形が出現し、それを世の中も認めてくれる雰囲気になってきました。フリーランスに興味ある方にとっては非常にありがたい状況です。
私は世の中に自分の力を問うてやる!なんて大層な考えを持って独立したわけではありません。2019年になり、そろそろ副業、複業の世の中も見えてきたな~と。諸先輩方のように一大決心をした訳でなく、小さなリスクから事業開始することができました。1年間経っても継続できてます。
皆さんも現在の職場でモヤモヤしている方もいるのではないかと推測します。かつての私がそうでした。特に大きな不満があるわけでもなく5年6年と時が経過する。本当は自分でやりたかったな…がずっと続きました。昔の人に比べれば少しの勇気で実現しますよ。切磋琢磨してお互いを高め合っていきましょう!とは言いません。高め合う気は特にないので、笑。自分のペースでやりたいことを少しずつでいいから実現させませんか?と素直に思ってます。
本日はここまで、また次回宜しくお願いします!
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