今年で終わりにしようかと。

税金

青色申告会のお手伝いに行く機会があり、そこで同じような相談を複数回受けました。高齢であることを理由に「廃業」が多い。残念ですが日本の人口構造(若者が少ない)を考えれば今後もこの傾向は続きそうですね。個人事業主の廃業について記事にしました。ご参考まで。

提出書類は?

廃業にあたっていくつか提出する書類があります。事業主として最後の仕事、漏れの無いよう進めましょう。まずは全ての方が対象となる書類2点から。

個人事業の開業・廃業等届出書:廃業した日から1カ月以内に納税地(住所地)を管轄する税務署に提出します。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/04.htm
事業開始等申告書(個人事業税):【東京都の場合】廃業した日から10日以内に納税地(住所地)を管轄する都税事務所に提出します。※期限は自治体によって異なるので住所地の情報をご確認ください。
https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/scene/index05.html

なぜ似たような届出を2つ出さなければならないのか疑問ですよね。原因はそれぞれ対応する税目が異なるからです。税務署は「所得税」、都税事務所は「個人事業税」、それぞれの行政機関に変更内容を届出・申請することが求められています。行政機関同士連携とは今のところなっていません。将来に期待ですね。

必要に応じて提出する書類

事業所得の申告といっても事業主ごと置かれた状況が異なります。
青色申告をしている?従業員がいる?消費税申告は(課税事業者か)?によって追加の提出書類があるので該当する方はお忘れなく。

所得税の青色申告の取りやめ届出書:青色申告をしていた事業主は、確定申告期限までに納税地(住所地)を管轄する税務署に提出します。※廃業の届出と期限は異なりますが同時に提出することをおススメします。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/23200008.htm
給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書:給与支払いがある(専従者を含め、従業員がいる)事業主は、廃業した日から1カ月以内に納税地(住所地)を管轄する税務署に提出します。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_11.htm
事業廃止届出書:消費税を納める義務がある(課税事業者である)事業主は、廃業の事実が生じた場合、速やかに納税地(住所地)を管轄する税務署に提出します。※速やかって??とよく聞かれますが「なるべく早めに」です。常識の範囲で考えて頂ければ。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shohi/annai/1461_06.htm

おわりに

今回は廃業について書きました。冒頭相談者さんは「高齢」が理由でしたが他にも「家庭の事情」「健康上の問題」「法人成り」といった理由で廃業する方もいます。

高齢であること、家庭の事情、健康上の問題などは青色申告会のお手伝いに行ったから受ける相談であり、普段税理士の仕事をしていて受けることは少ないです。資金的な理由で廃業に至る数年前には税理士との顧問契約は解消されていることが多いからではないかと推測しています。

仕事で立ち会うことが一番多いのは「法人成り」、個人事業主から法人へステップアップする際の個人事業主側の廃業です。こちらは晴れやかな廃業ですね。順調に事業成長して個人事業主→法人へ、成長過程も含めて見させてもらいその機会に立ち会えるのは本当に嬉しいです。これからも多くの方の晴れの機会(個人事業主の卒業)に立ち会えることを楽しみにしています。

徳永さん(徳永税理士事務所)は?と聞かれることも多いのですが税理士法人は特殊でして…2人以上の税理士がいないと法人成りできません。誰かと組む必要があってあまり惹かれません。方向性が完全一致している税理士と出会ったことがない為、難しいのが現状ですね。

これは税理士だからという問題ではなく、プライベートでも他人と完全に意見が一致することはないはず。人それぞれに価値観がありますからね。よって利害関係は抱えずにお付き合いするのが良いだろうと思って今の人生を選択してます。もちろん当該価値観が変わるかもしれませんが。数年したら税理士法人になりました!なんてことがあったらすみません、笑。

今日はここまで、また次回も宜しくお願いします!



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