家族に仕事を手伝ってもらっている、なんてことは往々にしてしてあることかと思います。「ウチ給料出してもいいですか?」との質問多いです。家族へのお給料について書いてみました。ご参考まで。
要件を満たせばOK
原則は、家族にお給料を支払っても経費になりません。
財布が一緒(生計を一にする、と言います)である家族に対する支払いは、世帯ベースで考えれば支出がなく、経費計上するための要件である仕事に係る支出がないと見られます。ある支出について経費性を考えるとき「仕事に係る」ものか?が論点になることが多いわけですが、今回はそもそも支出がないでしょ、という論理です。
でも、仕事は実際に手伝ってもらっているし、他人を雇ったらお金かかるんだから、ひどくないですか?→→→おっしゃる通りです。税法も一定の要件を満たせば家族に支払った分についても経費計上を認めています。白色申告と青色申告で計上額が異なります。
白色申告なら
白色申告の場合は、家族への支払について「白色事業専従者控除」を使います。適用要件は次の通りです。
①生計を一にする配偶者その他の親族
②12月31日現在で15歳以上
③6ヵ月超事業に専ら従事している(他の会社に勤務していない)
これら要件を満たすと上限額まで経費になります。上限は配偶者86万円、その他の親族50万円/1人です。他にも所得による制限があり、所得が少ないと控除できる金額も少なくなります。注意点はこの制度と配偶者控除・扶養控除の併用はできません。どちらが有利か判定し、制度適用するか判断しましょう。
青色申告なら
青色申告の場合は、「青色事業専従者給与」を使います。適用要件は白色の場合と同じです。税務署への届出が必要になりますが、白色事業専従者控除と異なり金額の上限設定なしです。届出書に記載された金額の範囲内で経費になります。届出名称は「青色専従者給与に関する届出書」です。
上限設定なし?おぉ、左様ですか。じゃあ嫁さん(旦那さん)にたくさん払って節税だ!…は、できません。社会通念(常識の範囲)を超えるものは過去の裁判で敗訴しています。税法の世界ではこの社会通念という考え方が良く出てきます。あくまで世間一般の常識であり、俺の常識は通用しないと思ってください。
国税庁にも、「労務の対価として相当であると認められる金額」が対象で「過大とされる部分は必要経費とはなりません」と記載があります。常識の範囲にしておきましょう。他人を雇ったらこれぐらいかな?という視点で。
おわりに
青色事業専従者給与に関する届出書を提出し、仕事を手伝ってもらおうと私も当初考えてました。妻がちょうど職場を退職したタイミングで私も独立し、条件を満たしていたので。周りからも言われましたが無計画な夫婦です、笑。
適用要件を満たさない多くのケースが、事業に『専ら』従事していない(他に勤務先がある)場合です。手伝ってるだけではダメで、専ら従事しないといけないというのが難点です…。「事業も順調ですし奥様に退職して頂いて、手伝ってもらったらどうでしょう?」と提案することもあります。
しかし、その事業に奥様(旦那)は関心がない、自分の専門分野で仕事がしたい、旦那(奥様)の仕事を手伝うなんて性格上無理、などなど個別事情を抱えているものです。特に共働きだった世帯は奥様も自分の仕事に誇りをもって臨んでいます。それを「税制上の優遇を受けたいから退職して」と言っても納得しないでしょう。こういった事情を伺えば、もちろん提案することはありません。
我が家も上記と同じ理由で、経費計上しませんでした。妻は看護師として次の就職先をすぐ見つけ転職、条件を満たさなくなりましたので。「会計なんて無理!」とのこと…そりゃそうだね、と納得。同業者と結婚してたらこの問題は起きませんよ。社内恋愛いいんじゃないでしょうか、羨ましい限りです。でも、私は後悔していない!!と一応書いておきます、笑。
コメント