2018副業解禁元年から早2年が経ちました。…が、まだまだこの相談は多いので記事にしてみました。ご参考まで。申告書の住民税徴収方法の選択がポイントです。
まず就業規則の確認から
政府が後押ししているとはいえ、実際のところはどうでしょう?まずは自社の就業規則を確認してみてください。そこで副業OKならばタイトルのような悩みは不要、堂々と副業申請すればいい(人事考課に影響を及ぼすなど難しい問題もあるようですが…)。
一方、副業禁止規定がある場合です。会社規則に違反して行動を起こすことになるので違反してまでやるべきか?を慎重に判断する必要があります。会社が知ることになった時のリスクを負わなければなりません(減俸・解雇など)。
後ほど回避方法は記載しますが自分の処理に間違いがなくても、市役所担当者さんの手違いで会社に通知が行ってしまうリスクだってあります。担当者さんのせいにして減俸や解雇を免れることができるでしょうか?難しいでしょう。
重ね重ねになりますが、退職してもよいと思っている人とそうでない人で取れるリスクは違うはずです。ご自身のリスク許容度と照らし合わせて判断してください。
どうやって会社は知るの?
同僚にうっかり話して会社に漏れた、働いているところを会社関係者に見られた、はゼロではないもののあまり聞きません。副業収入を得る能力のある人はとても賢いので、そのような初歩的なミスはしません。
会社が知ることになるほぼ全てのパターンは、住民税特別徴収税額通知書が市区町村から会社宛に送られてきた時。給与計算担当者が「…ん、何か他の社員と給料も家族構成もほぼ同じなのに住民税だいぶ違うな。これ計算合ってる?」となり直接本人に確認or上司に報告して発覚というパターンです。
会社宛通知書に記載されないようにするために
副業として夜や週末の時間を使ってバイトします!という方の相談はあまりないので、この記事では対象としません。
給料・年金以外の所得(儲け)がある方は、住民税の徴収方法を選択できます。確定申告書2枚目下の方に住民税・事業税に関する事項があります、その上段右側に選択する箇所があります。そこを『自分で納付』と選択すれば、給料等以外に係る住民税納付書が直接本人宛に送られてきます。くれぐれも『給与から差引き』の方を選択しないようご注意を。
そして申告後、一定期間経過したところ(4月後半ぐらい)で副業分の納付書が自分宛に送られてくる手筈になっているか市役所に確認しましょう。これでほぼ手違いは防げるはずです。リスク回避の為にも最後のひと手間をお忘れなく。
副業を知られたくないなら赤字はマズいです
事業開始したばかりだから赤字なんて結構ありそうだけど…→→→おっしゃる通り。でも、会社に知られたくないなら赤字はいけません。
理由は、事業や不動産(副業)から生じる赤字は給料と合計され所得税・住民税の計算がなされるからです。給料と副業の赤字を相殺して算定された住民税が会社宛に通知されます。すると「…ん。何かこの人、住民税少なくない?計算合ってる?」となり上記の流れ同様、発覚に至ります。
事業の赤字を給与所得とぶつけて節税だ!とネットでよく見かけますが副業を知られたくないならやってはいけません。
おわりに
私も勤務時代、就業規則を確認し「会社が許可したものは認める」となってたので、知り合いの仕事を受けても良いかお願いしたことがあります。あっさり断られましたね~、笑。当時は今のように政府の後押しなどありませんでした。
本日書いた内容、やろうと思えばできたかもしれません…が、やってません。ルール違反の不義理はしたくなかったとかカッコいい理由ではなく、堂々とやれないなら、やれる環境に移る(転職)or自分でやる、準備を進めた方が早いと考えたからです。
私の勤務先同様に部分的に認める(許可制の)会社は多いのではないでしょうか。…が、実際に許可されるケースは稀な気がします。だから当該相談が多くて、こうして記事を書いているわけでして。
リスクヘッジ目的で勤務しながら副業(個人事業)したい、その気持ちは痛いほど分かります。否定する気持ちは毛頭ないのですが、その事業への本気度が確かなものならば法人を作るという手もあります。自分に報酬(給料)を出さなければ勤め先に情報が漏れることはありません。奥様も役員になってもらって、奥様に報酬(給料)を支払えば宜しいかと。共働きで奥様も副業禁止なら他の親族さんへ。
今後、世の中の流れが加速し『副業を禁止してはならない』となるかもしれませんね。そうなった時にこの手の相談はなくなり、当該記事も読んでもらえなくなるんでしょう、笑。皆様の不安が根本から解決されるなら、それは良いことです。
本日はここまで。次回も宜しくお願いします!
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