忙しくなってきたんで従業員さん雇いたいんですけど。

税金

仕事が増えてくれば当然考えますよね。従業員が増えると受けられる仕事も増えます。事業規模の拡大に雇用が欠かせません。1人でできる量は限られていますから。ポイントは源泉徴収義務、です。

以前の記事で、忙しくなった時に考えうる2つの記事を紹介してます。
①家族に仕事を手伝ってもらうケース
https://tokunagazeirishi.com/family-salary/
②知り合いに仕事を依頼するケース
https://tokunagazeirishi.com/ask-an-acquaintance/

給料支払には源泉徴収義務が

従業員さんに来てもらいました。時給×時間を払います!でないことは勤務経験がある方ならよくご存じのはずです。給与明細を思い返してみてください。何か天引きされてましたよね?そう所得税、社会保険料、住民税等が引かれていたはずです。

あなたが従業員さんを雇用した場合も同様です。源泉徴収(天引き)して税務署に納税する義務が生じます。最初の手続きとして「給与支払事務所等の開設届出書」を税務署に提出します。従業員を雇った日から1ヵ月以内が提出期限です。

提出すると税務署から源泉所得税の納付書が届くので、従業員さんから預かった分を給与支払の翌月10日までに納付します。期限が過ぎてしまうとペナルティがあるので期限内に納付しましょう。

10人未満のとき

毎月10日に源泉所得税を集計して納付するのは面倒ですよね。年2回(7月と1月)まとめて納付する特例があります。適用要件は従業員が10人未満の場合です。おそらく最初から10人以上雇用しようという事業主さんは少ないはずなので適用できるケースが多いかと思ってます。

手続きは事前に「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出します。10人未満かは最初から分かっているはずなので、実務上は給与支払事務所等の開設届出書と一緒に出します。この届出をすることにより、6ヵ月用の納付書が送られてきます。

いくら源泉徴収する?

徴収すべき金額は国税庁HPの源泉徴収税額表に記載されている金額です。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/zeigakuhyo2019/02.htm
給与計算ソフトを導入すれば都度調べる必要はありませんが、従業員さんへの支払方法、主たる給与か(扶養控除等申告書の提出あるか)、などの初期設定は必要です。

世の中的には月給が多くなってますが、日給、週給の場合もあるでしょう。また、雇用形態が日雇いの場合もあります。月給の場合は月額表を、日給・週給・日雇いは日額表を使います。加えて甲・乙・丙の区分、賞与、退職金の場合は別表ありと。。。結構複雑です。給料は従業員にとって最も関心のある事項で間違えるわけにはいきません。自分で給与計算を行う場合は、慎重に。

5人以上は外部(社会保険労務士や顧問税理士)に依頼することが多いかな、という感覚です。

おわりに

従業員の雇用が事業規模の拡大に欠かせない、と書きました。その通りなんですが「事業規模を拡大しなければならない」とは思ってません。仕事の依頼が増えてきてこれ以上は引き受けられない、となったとき『雇用』を考えてもいいし、『依頼をお断り』してもいい。全員が全員、事業規模を拡大する必要はないわけです。

社長に起業した経緯を聞くと、社内の人間関係が煩わしい、組織が嫌い、自分のペースで仕事がしたい、は多いです。事業規模を拡大すれば組織にいた頃と同じ状況になってしまいます。自分がTOPだったらいいの?と言えばそうでもない気がします。私も売上前年比3倍!顧問数倍増!従業員1人につき担当100件だ!とひたすら拡大路線を突き進むパワフルな人間ではありません。気持ちは良~く分かります。

自然体でいいのではないでしょうか。(相性が)いい人がいたら採用する、それまでちょっと忙しいから依頼は受けられないな、で。勤務時代に責任者として採用現場で感じたのは、スキル(いわゆる履歴書イケメン)のみで判断するのは危険だということ。相性悪いと早期に離別することになりお互いに不幸です。

本日はここまで。次回も宜しくお願いします!

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