相続税の税額計算は複雑です。両親とも存命な場合と既にどちらか他界している場合では状況が変わってきます。一次相続、二次相続と言われて区別されているのもこれが原因です。記事にしてみました。ご参考まで。
基礎控除が1人分減る
相続税は遺産全部(遺産総額)に課税されるわけではありません。所得税にも基礎控除(48万円)が認められていますよね。同じく相続税にも基礎控除があり法定相続人の数で基礎控除額が決まっています。計算式は次の通りです。
●3000万円+(600万円×法定相続人の数)=基礎控除
遺産総額から基礎控除を差引いた額(課税遺産総額)に税金が掛かる仕組み。二次相続では法定相続人が1人減りますから基礎控除が600万円減ることになります。
極端な例を1つ挙げてみます。
・一次相続はギリギリ基礎控除以下
・配偶者が全ての財産を相続し、遺産総額が変わらないまま二次相続が発生
→二次相続では基礎控除を超え相続税が掛かります。(相続税申告も必要です)
このケースでは一次相続は基礎控除以下です。どのような遺産分割をしようとも相続税はかかりません。よって、次の世代(子)に遺産相続させれば二次相続においても相続税はかかりません。
ただ、税金上のメリットとは別に簡単に事は進みません。遺産配分を巡って揉めることが多々あります。結果、配偶者(母or父)が一旦全部引き継ぐことにしました、となることも・・・。兄弟姉妹がいるなら「ウチは大丈夫」と考えない方が良いです。話題にしにくいかもしれませんが、日頃から話し合っておくことをおススメします。
一次相続には配偶者控除があるけど・・・
両親とも存命の状態で相続が発生した(一次相続の)場合、配偶者には税額の軽減が認められています。非常に大きな軽減であり、かなりの資産家でなければ配偶者に税金は掛かりません。
具体的には、1億6000万円か法定相続分(1/2)のいずれか大きい金額を差引くことができます。つまり1億6000万円までは配偶者が遺産相続すれば基礎控除を超えるケースであっても一次相続では相続税が掛かりません。
・・・で冒頭のご相談になる訳です。配偶者が全て相続すれば大概税金は掛からないので(ちなみにゼロでも、基礎控除を超えれば相続税申告が必要です)。結論から言うと「OKではないです」。太字で書いたところがポイントです。
二次相続を含めて考える必要があります。二次相続では配偶者は存在しないので配偶者に係る軽減は適用されません。
相続税は累進課税
相続税の税率表は下記リンクの通りです。下は10%から最高税率は55%になります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4155.htm
注目して欲しいのが1行目記載の「法定相続分に応ずる取得金額」のところ。文字通り法定相続分に応じた取得金額で税率が決まります。最初のブロックでも触れましたが、二次相続では配偶者がいなので法定相続人が1人減っています。
よって、課税遺産総額が同じ場合であっても、二次相続では「法定相続分に応ずる取得金額」が増えることになるのです。一次相続で相続するよりも高い税率で計算される可能性が出てきます。
目の前の問題はさっさと片付けてしまいたいこともあり、ひとまず配偶者が全部引き継ぎ、また後で考えようとなりがち。これでは損を被るかもしれません。諸々ご自身の状況をよく確認し、慎重に検討することをおススメします。面倒なら専門家に依頼するのもありでしょう。土地の数や自社株の有無により報酬体系は変わりますが、概算算出だけなら高額にはなりません(…と思います)。
おわりに
今日は遺産総額が変わらないという前提で話をしました。実際その様なケースは稀です。配偶者に固有財産があれば二次相続に係る課税遺産総額は更に増えて影響が大きくなります。
また、配偶者の健康状態も大いに関係します。元気(二次相続まで時間がある)なら生前贈与を活用することで資産を次世代に移すことも現時点では可能です。贈与税にも基礎控除(110万円/年間)があって上手く使えば大きな節税になるからです。
懸念事項は将来のことは誰にも分からないということ。「現時点では」と書きましたが生前贈与については今後改正が予想されていますし、配偶者の健康状態が急変する事だってあり得ます。未来は不確定。10年かけて次世代へと思っていたら・・・となることも。不確定要素を前提に将来設計する場合は過大な期待を持たない(頼り過ぎない)ようにしましょう。
ただ、確率論から言えば若い方が健康なのは明らか、かつ、贈与税改正が予定されているなら早めに始めたほうが効果が高い。過去には戻れません。今日があなたの一番若い日です。子供や孫に魚は与えたくない、魚の釣り方を教えたい、という方は「教育資金の一括贈与」は如何でしょうか?教育≒魚の釣り方と捉えるならうってつけの制度になります。
既存の教育では魚の釣り方は教えてくれない!との意見があることも承知してますが…。仕事に役立つ資格試験などにも適用できます。資格があっても魚は釣れない!と言われれると…もはや苦しいですね、笑。個人的には大学(会計学専攻)と資格の予備校(税理士講座)二つの学費を支払ってくれた両親に心から感謝してます。魚の釣り方が分かった、とまでは言いませんが学んだことを活かして食べてますよ。
今日はここまで、また次回も宜しくお願いします!
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