10万円超えないと意味ないんですよね?

税金

私と同世代又は下の世代の社長さん達は、持病があるなどの例外を除き病院のお世話になることは少ないでしょう。よって、医療費控除について関心はあまりないように見えます。ただ、本当は控除を受けられたのかもしれない、というケースもあります。記事にしてみました。ご参考まで。

自分の医療費だけが対象ではない

近年健康志向が高まっている影響もあり、日々の食事・運動など体調管理に気を使っている経営者さんは確実に増えています。実際に話を聞くと、あまり病院に行ってないという経営者さん沢山います。…なので『医療費控除』なんて自分には関係ないと思っているケースがとても多い。

医療費控除とは1年間に掛かった医療費が一定額超えるとき、その超える部分について所得控除を受けるという制度です。一定額=10万円と記憶している方が多いかもしれませんが、正確には所得の5% or 10万円のいずれか少ない方。つまり、所得200万円より少ないときは10万円より少ない金額が一定額になります。この点、知らなかったと言われることが多々あるので、たまたま所得が少なかった時などは控除忘れにご注意ください。

また、自身が通院した分のみで一定額を超えるか、考えている方も多いです。家族分も含めて考えてください。人数が多いご家庭では、年間10万円超えるケースは多いのではないかと推測します。医療費の領収書は捨てずに取っておきましょう。

病院に支払った額だけじゃない

医療費控除の対象となる医療費は、病院窓口での支払額・処方箋に係る薬局での支払額だけではありません。通院に掛かった交通費なども含まれます。これ以外にも対象となるものは条件付きですがたくさんあります。スペースの関係でここでは詳細を書きませんが、興味ある方は書籍など参照ください。

根底にある考え方は「治療のため(美容目的を除く)の支出なのかどうか」という点です。例えば、ドラッグストアで買った市販薬が具体的な症状の回復を意図したものであれば対象になります。一方で予防・健康の為や置き薬の場合は対象となりません。健康診断に係る費用が対象とならないのも、この考え方によるものです。健康診断により病気が見つかり、治療に入るならば当該健康診断の費用も対象となります。

多くの場合、治療のための支出なのかどうか?はグレーゾーンになるでしょう。自分しか分からない事が多いです。よって、自分が治療だと思えば治療になります。それを税務署が否認するのは難しい。だからといって、何でもかんでも治療にする、は辞めた方が良いです。他のグレーゾーンについても同じ事が言えますが、明確に説明のつかないものを入れ出すと自分に歯止めが掛からなくなります。脱税に繋がることもあるので、自分の中の線引きはしっかり持っておきましょう。

自由診療はどうか?

「コンタクトが面倒なのでレーシックやりたいんですけど」「子供が産まれたこの機会にタバコ辞めたいので禁煙治療したいんですけど」などなど、医療費控除の対象になるのかどうかの相談はよく受けます。治療のための支出かどうかで考えると、いずれも治療になると考えます。

この他にもED治療やAGA(男性型脱毛症)などもありますが、ED治療は治療として認められるが、AGAは認めないケースがあるということのようです。AGAが認められないケースは美容整形と同じく容姿改善(美容目的)の場合だと私は思ってます。ストレスが原因など、病気との関係を証明できれば医療費控除の対象となるかもしれません。

大人になってからの歯科矯正は美容目的と見られますが、子供の歯科矯正は医療費控除の対象となります。もし、お子様の矯正を考えている方は医療費控除の対象になる点を忘れずに。

周りの人に相談しにくい内容も含まれています。参考にして頂ければと思います。

おわりに

医療費控除の上限額は200万円。この業界に入ったばかりの頃「医療費控除上限200万円まで使う人いる?」と思っていましたが、特に大きな手術とかでなくても上限まで使う方、います。平成29年まで領収書の添付が義務づけられていましたし、現在でも医療費控除の明細書の添付が必要な為、税務署は高額な医療費について当然把握しています。

書籍などで医療費に含めても良いもとのとして紹介されている「マッサージ代」です。定期的に利用している方も多いのではないでしょうか?定期利用していればかなりの額になります。国家資格を持っている施術者によるマッサージは対象になる可能性はありますが、疲労回復の為では対象になりません。上述した通り、具体的な病状に対する治療でなければならないわけです。

整体師さんや鍼灸師さんに税理士が直接確認することはありません。グレーゾーンについてはお客様の話を信じて申告します。私の経験(15年)では、税務署から医療費について確認されたことは今のところありません。明確な線引きがない以上、上述の通り税務署がそれを否定することは難しいのだと思います。※今まで確認されたことがないから、今後も絶対ないとは言えない、はご承知の通り。

ただし、医療費控除を受ける為に必要のない支払をすることは資金繰りに影響を及ぼします。必要性があって治療を行い医療費控除の対象になりました、であればOKです。言われなくてもそうしている、とのご指摘頂きそうですが…念のため。

ちなみに上限を超え、奥様(旦那様)にも所得がある場合は、超過分は奥様(旦那様)の方で医療費控除を受けると医療費の全てが計算対象になりますよ。上限を超えそうだったら奥様(旦那様)に支払ってもらいましょう。

本日はここまで、次回も宜しくお願いします!

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