交際費・会議費・福利厚生費どれですか?

経理

これら混同しやすい3つをどのように処理してますか?簡潔に書いてみました。ご参考まで。交際費の処理がポイントです。

そもそも科目って正しく分けるべき?

法人(会社)と個人事業主(フリーランス)を分けて考える必要があります。ご自身がどちらの立場かを確かめましょう。

法人の場合、交際費計上できる金額に制限があります。計上できる金額がどれも同じであれば科目なんて何でも良くない?となりますが、そうではないので分けた方が良いです。面倒くさいから何でもかんでも交際費だ!とすると…税金計算上支払額の全てを差し引くことができなくなるかもしれません。じゃあ、全部会議費でいいや。→→→これは税務署から交際費と認定されます。

個人事業主の場合、交際費計上できる金額に制限はありません。仕事(売上)に関係するものであれば計上できます。ただし、交際費だけが突出して多いと「中身は何だろう?聞いてみよう」という気持ちにプロ(税務署を含む)はなります。よって、ここでも何でもかんでも交際費だ!としない方が得策かと思います。無用なやり取りに本業の時間を奪われないよう、記憶がはっきりしている段階で科目分けする習慣付けが大事かと。領収書にメモ程度でOKです。

3つの違い、よく分からないんですけど

交際費等とその隣接科目(会議費・福利厚生費)については、この論点だけで分厚い書籍が何冊も出版されています。それだけ判断は難しいし、裁判で争った事例も多いということなので、ここでは深く踏み込むことはできませんがイメージだけでも。

●交際費は得意先仕事に関係する人に対し接待・贈答などを常識の範囲でする場合に使います。

●会議費は文字通り会議に掛かった費用です。打合せに使ったカフェ代、お客様用の飲み物や菓子代などが該当します。

●福利厚生費は社員旅行、忘年会、作業着、社員食堂、給食など社員の福利厚生に係る支出(一部負担も含む)をした場合に使います。社員の為にする支出が基本です。例えば、法人の代表者や個人事業主が自分の為だけにする福利厚生は認められません。

レシートがあれば何でも経費になる?

交際費に限った話ではないのですが、よく質問を受けるところなので最後に『飲み会レシート』についてお話して今日のブログは書き終わりたいと思います。

私が負担したこの飲み会レシート、経費にできすよね?→→→内容によります!
レシートがあれば何でも認められるわけではないからです。税務署が交際費調査する際は、その飲み会の目的、相手先名、人数などの情報提供を求めます。必要と判断すれば、お店や相手先に連絡することもできます。その結果プライベートでしょ、と判断されれば否認されてしまう、というわけです。

仕事についてアドバイス受けた・仕事を紹介してもらった、に対するお礼という意図ならば売上に直結しているので文句なくOK。一方、よく聞く異業種交流会、情報交換会などは多くのケースで仕事上の必要性を明確にすることは難しいかなと思ってます。ただし、内容の判断については非常に悩ましく、結局のところケースバイケースで判断することになります。だから上述の通り交際費に関する書籍はたくさんあるわけでして…。

そこで1点おススメしたいのは、自分ルールをしっかり決めておくことです。自信をもって売上に関係すると言い切れる飲み会かどうかを参加前に判断しましょう。仕事に関係ないけど入れちゃえ、は経費水増しでありペナルティーを受けます。ご注意ください。

おわりに

最後に飲み会レシートについて書きました。皆さん飲み会(or食事会)いかがでしょうか?好き嫌いが分かれるところではないかと。私は好きです。勤務時代は、ほぼ全ての会合(顧問先さん、上司、同僚、後輩)に参加してました。

参加率の高い理由を振り返ると、誰と食事をするか(相性)が重要だったんだと思います。偶然良い環境が揃って楽しめたので参加してました。決して、誰とでも相性抜群で超社交的(一緒に飲みたいランキングに入る芸能人みたい)な人間ではありません。運に恵まれただけ。

経営者さんや個人事業主さんは自己主張がはっきりしている方が多い、という印象です。付き合いで参加しなきゃ、と考える人は少数派でしょう。それでも、仕事の都合上、どうしても断れない会があるかもしれません。当該ケースの場合、仕事に関係あるので交際費になりますよ。せめてもの救いでしょうか、笑。

ただ、一番Happyなのは相性のいい人と仕事をすることじゃないでしょうか。誰と仕事をするか、誰を雇用するかを決定する権利が経営者さんや個人事業主さんにはあります。運任せにせずとも嫌な飲み会を無くし、かつ、仕事関係もあるという状況を自ら創出できます。こちらが理想ですよね。

本日はここまで、次回も宜しくお願いします!

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