自宅で仕事してます!

経理

世の中こんな状況ですから、不要不急の外出を控える意味でもオフィスを借りていた方も自宅で仕事することにした、というケース多いのではないでしょうか?この場合の経費計上についてまとめてみました。ご参考まで。面積割合、使用割合がポイントです。

賃貸の場合

自宅が賃貸物件の場合は家賃等を支払っているはずです。その家賃等に仕事で使っている面積割合を乗じて経費にします。なるべく多く経費計上したいので「どのくらいまで面積割合、認められますか?」という質問をよく受けますが…ケースバイケースです。ご自身で判断してください、としか言えません。

あくまで使用実態で判断するものであり、使用実態を知っているのはご自身しかいないからです。資料置場で使っている、来客が来て(たまに)リビングも使う、とガンガン面積割合に加え100%です!はおそらく税務署に通りません。この場合のリビングや資料置場は面積割合に使用頻度なども加味したいところ。経費計上にあたっては自宅の間取り図を使って根拠資料の作成をしましょう。使用実態の沿ったものであれば当然に認められます。

持ち家の場合

持ち家に係る支払は住宅ローン・固定資産税です。

住宅ローン元本部分は建物・土地(借地権)の購入に充てています。そのうち建物の減価償却費を仕事の使用割合で経費にできます。土地は減価償却対象でない(使用によって価値は減らない)ため経費になりません。住宅ローン利息部分固定資産税は建物と同じく使用割合で経費計上できます。

ここで注意が必要なのが、住宅ローン控除。1/2以上居住用に使うことが制度適用要件の1つになっています。事業への経費計上を50%超とした場合には条件を満たさず、住宅ローン控除は受けられません。また制度適用を受けられたとしても、事業部分については控除の対象から外れます。

水道光熱費・通信費なども割合で

例えば私の場合、お客様訪問・先輩や他士業の方と相談以外ほぼ外出はなく、自室でデスクワークです。電気代・通信費はそこそこの割合を計上しても良いと思います。一方、水道代・ガス代は仕事で利用するのはわずか。電気代より割合を落とす必要があります。

このように業種や個別事情で仕事での利用割合は異なります。他人から分かりにくい部分だからこそ、説明を求められたら根拠を示せるようにしておくべきです。

他にも保険料(火災・地震)・消耗品などの支出が考えられますが、これらも使用割合・実態に合わせて計上してOKです。保険期間が長いものは、その契約期間に渡って費用配分する必要がありますので確認しましょう。

おわりに

仕事での利用割合について税務コンサルタントと名乗る方と税理士の認識では温度差がありそうです。税務代理(責任)を負わない税務コンサルタントさん達は結構アグレッシブなことを言ってます…。納税者受けするであろう全額OK!80%いける!とか何を根拠に??という数値が並んでいて驚きです。

おそらく自分やその周りに税務調査が来ていない(来る規模じゃない)or来ても偶然指摘がなかっただけです。今後、同じ処理をして他の人が通る保証はありませんし、税務コンサルタントが税務調査に立会って税務署を説得してくれるわけでもありません。困っているのは彼らの書いた書籍や記事を読んで「こんなこと書いてあった。だから私も。」という方の対応をしなければならない会計事務所職員なんです…。

現在、自分の判断で仕事ができる立場になりました。きっぱり「弊所はその割合では計上できません。でも、その割合でOKです、という事務所さんがあるかもしれませんよ。探してみてはいかがでしょうか?」と言います(言ってます)。私は節税に強い、を売りにするつもりはありません。節税に強いというのは、こういった明確に線引きできないグレーゾーンにどれだけ切り込むか(ウチなら90%!いやウチは80%!…とか)勝負な面が少なからずあるからです。だれでもリスクさえ覚悟すれば節税に強くなれます。しかし、何度も言いますがあくまで実態に即した割合が経費になりますよ。これが真理です。

本日はここまで。次回も宜しくお願いします!

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