これもよくある質問です。めちゃくちゃ簡単に言えば意図的(故意)に儲けを少なく見せることがやっちゃイケない事、になります。今回は皆さんが恐れている「脱税の指摘」とその周辺について書こうかと。ご参考まで。
節税は合法です
節税=ズルい、と考えている方も世の中に一定数いることは知っています。この仕事をしていると「そんなこと(節税行為)してまで税負担を減らして税務署や世間から何か言われませんか?」と心配するお客様はいます。
背景には脱税と節税が同じ部類のものであり「悪いことだ」と思っているからです。これは全く違うので認識を改めてもらいたいなと思ってます。節税行為は法律(税法)に沿ったものであり合法です。悪いことをしているわけではないのでご安心ください。上場企業、中小企業、問わず皆さんできる範囲の節税行為をしていますよ。ただ、当社はこんな節税をしている、あんなこともしている、とはあえて言いません。よって表に出てこないだけです。プロ(専門家)が顧問として付いているならば多かれ少なかれ節税行為は必ずしています。
その中のほんの一部が脱税行為に手を染めてしまい摘発されマスコミ報道がなされるという事です。脱税は違法であり、やってはならないことです。
もう一度言いますが、両者(脱税と節税)は明確に異なります。
節税もやり過ぎると…
節税は合法だ、いくらやってもOK!と言ってやり過ぎると租税回避の問題が出てきます。合法ではあるが…普通の会社ではありえない(異常な)経済取引をして税負担を減少させる行為が租税回避行為。税務調査では否認される可能性があり、やり過ぎれば合法な手法であっても損金(経費)にならないこともあると覚えてください。
最近だとソフト〇ンクグループの租税回避地を使った海外子会社による節税スキームについて東京国税局は追徴課税を課しています。要はソフト〇バンクの所得もっとありますよね?ということでの追徴課税です。違法ではないが、普通の会社ではありえない経済取引をしている→租税回避行為→否認という流れです。
「ソフト〇ンク脱税?」と思った方も多いかもしれません。ただし、これは申告漏れ(計算ミス)であって故意に所得を隠したということにはなってません。ソフト〇ンク側は計算ミスを認めて修正申告し、その分のペナルティー(過少申告加算税)を納めました。
脱税であれば最も重いペナルティーである重加算税を課されますし、刑事告発される可能性もあります。なので租税回避行為もまた脱税とは異なります。
世間体の話は別にありますけどね。あれだけの大企業がうっかりミスって…との批判はごもっともかと思います。
じゃあ脱税とは?
租税回避も脱税でないならどんな事したら脱税なのか?それは冒頭でも述べた通り意図的(故意)かどうかです。意図的に売上を除外したり架空の経費を計上したりするのが脱税行為になります。
具体的には二重帳簿が発覚し取引の仮想・隠蔽が判明する、売上伝票の破棄が発覚し売上除外が判明する、休眠会社などを使って存在しない架空の請求書を作成し経費計上したことが判明する、などでしょうか。どんな複雑な手法を取ろうが所得の計算構造から売上を抜くか架空の経費を計上するかに結局は行きつきます。
これを故意にやっているかどうかで脱税になるか、ならないかを判断します。もし脱税と判断された場合には①追加納税額の35%~45%のペナルティー、重加算税が課されます。②会社のブランドに傷が付きます。
①は直接的なペナルティーであり資金があれば払えますが②が非常に痛いです。これが原因で売上激減なんてことも往々にしてあり得るでしょう。正義感でやめましょう!と言っているわけではなく「割に合わないですよ」は他の記事を読んで頂いている方はご承知の通り。
※国税庁のHPを確認すると、告発の多い業種が建設業、人材派遣業。当該業界の経営者さんは税務署が特に注目している業界であるという認識は持ちましょう。
おわりに
現時点で節税策として有効なスキームが未来永劫認められると思ってはいけません。世論が大きな影響を及ぼします。世の中の多くの人がそれっておかしいよね、という意見になれば法律改正が入る。課税の公平を図るために今まで認められた節税策が突然使えなくなる可能性は多々あるわけです。
合法とされていたソフト〇ンクの手法も改正によって現在は使えません。ソフト〇ンク税制などと呼ばれてしまい不名誉な称号を持つ事態になりました。違法性が無くても租税回避行為もリスクがあると思ってよいでしょう。同じくブランドに大きな傷がつき、損失は少なくありません。
私が会計業界に入ったころ消費税還付スキームとして自販機スキーム全盛時代でした。内容は省略しますが自販機を設置して数万円の売上を発生させるだけで消費税還付を受けられるということで居住用マンションの賃貸経営者(大家さん)がこぞって当該スキームを利用。私自身も不動産業界に係る税務会計に長らく従事してきたこともあり実務としてこのスキームは散々利用しました。
しかし、自販機設置するか否かでなんで不公平が生れるの?おかしくない?という意見が当然出てきます。多くの「おかしくない?」が集まると国が動く。3年縛り、高額特定資産を取得した場合の縛りなど(忘れて頂いて結構です)法律の抜け道とそれを埋める改正の繰り返しがありました。その改正をも掻い潜り最近まで生き残っていたのが金地銀還付スキーム。
…しかし、当該スキームもついに2020年改正で封じ込められました。居住用マンション購入に係る消費税は還付されないことに。これで居住用マンションに係る一連の消費税還付スキームは終焉を迎えたと考えて良いでしょう。
大家さん業の方が金売買を繰り返す(売買手数料や値下りリスクあり)→普通の会社ではありえない(異常な)取引→租税回避と否認されてもおかしくないので会計事務所によっては金地銀還付スキーム依頼は受託しない方針のところもありました。当事務所もその一つ。ただし、あまり否認されたという事例は聞かないですね…失敗だったかな?笑。
でも税務判断に対する軸(方針)を貫けたので良かった、としておきます。自身が正しいと思う道を進んでいいのが所長をするメリットの一つ。一時のバブルは生まれたかもしれませんが、おかしいものはおかしいわけで…案の定改正が入りそこで培われたノウハウ・経験は無価値になりました。今後、提案できないし使うこともできません。
嫌々やる仕事ほどつまらないものはないし、興味がないのでミスする可能性も高まるでしょう。私にとっては正解でした。受託していた事務所を批判する意図はなく、あくまで「私にとって」です。
報酬のみならず経験が蓄積される、自分が成長できる(であろう)仕事を選択するのが大事だと思っています。会計業界に限らずではないでしょうか?
今日はここまで、また次回宜しくお願いします!
コメント