妻に手伝ってもらっていますが、お給料支払えますか?

今回の相談者さんは高年収サラリーマン兼不動産投資家です。不動産投資が軌道に乗り始め事務処理などの業務が増えてきた為、検討段階に入りました。要件がいくつかあって全ての給料支払が対象となるわけではない点に注意が必要です。記事にしてみました。ご参考まで。

青色申告の方が良い

白色申告にも配偶者への支払いについて経費計上を認める制度はあります。ただし、白色申告の場合は金額に上限があります。配偶者:80万円、その他:50万円です。所得が少ない場合は一定の計算方法により更に少ない額しか計上は認められません。

例えば<100万円の所得、配偶者に給料を支払うケース>
1,000,000円÷(1名+1)=50万円
所得を専従者+1で除した額となります。つまり赤字の場合は配偶者に手伝ってもらっていたとしても1円も経費にならないということになります。

青色申告については金額の縛りは特にありません。後ほど触れますが届出に記載した額以内で相場として妥当な金額であれば全て経費になります。

扶養控除・配偶者控除が使えなくなる

配偶者や親族にお給料を支払った場合、当該親族等に係る扶養控除・配偶者控除を受けることができなくなります。つまり併用不可。現行制度上、配偶者控除は最大48万円(所得900万円以下、老年控除対象配偶者)、扶養控除は最大63万円(特定扶養親族)です。

まずは、ご自身が受けられる控除額と支払予定給料の比較をしましょう。追加手続なしで受けられる配偶者控除・扶養控除より少ない額の経費計上をしても意味はありません。届出書提出や経理処理など手間暇をかけたにもかかわらず逆に税金が増えてしまったという結果になりかねません。少額経費計上が増えるといったケースも手間暇と受けられる恩恵で判断ですね。※特に上限金額が定められている白色申告、かつ、所得が低い場合は注意。

今回の相談者さんのケースは年収が高く配偶者控除・配偶者特別控除ともに対象外だった為、給料(青色事業専従者給与)を経費計上することは有効と判断しました。

提出する書類

・給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書を所轄税務署に提出します。https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_11.htm青色事業専従者給与の特例適用を受ける場合に限らず、従業員を雇い給料を支払う場合には提出が必要です。期限は雇用した日から1カ月以内。
・青色事業専従者給与に関する届出書を所轄税務署に提出します。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/12.htm
事前届出が必要です。例えば確定申告期(翌年3月)に届出を提出し、前年1月~12月分給料を支払ったという申告をすることはできません。この場合、適用できるのは翌年度以降となります。
・源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書を所轄税務署に提出します。https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_14.htm
こちら必須ではありませんが要件を満たしていれば提出した方が良いものです。源泉所得税は原則翌月10日までに毎月納付しなければなりませんが、当該書類を提出することにより年2回(半年に1度)まとめて納付することが可能となります。※開業や年度途中から専従者が追加された場合には2か月以内に提出。

おわりに

青色事業専従者給与について金額の縛りはないと上述しました。しかし、これを認めてしまったらいくらでも利益調整できてしまうのでは?という疑問を持つ方もいるのではないでしょうか。おっしゃる通りで、国税側も十分その点を承知しています。結論から言えば、縛りが無いと言っても相場を意識する必要があります。

際限なく経費計上が認められる訳ではないとお考え下さい。ここで言う相場とは第三者に仕事を依頼した場合の金額です。「事務員を採用した場合にいくらかかるのか」といった相場感のことです。これを逸脱すると税務署から指摘が入ります。

この逸脱しているかどうかについて納税者と国税でしばしば争いがおきていて、どこまでが安全といった線引きがあるわけではなく、個別に判断するしかありません。最近の賃上傾向を鑑みると過去の裁決・裁判例より相場感は上がっているのかなとは思います。

人手不足が深刻となり今後も賃金相場の上昇傾向はしばらく続きそうですよね。経営者の皆さんにとっては人件費(社会保険負担も含め)が重くのしかかっていると推量します。既存の社員さんを大事にしつつ、DX化を進めるという方向が良いかなと。

私自身は売上・利益を犠牲にしてでも家族・親族に手伝ってもらえる範囲でビジネス展開する(ファミリービジネス)が生活自由度・持続可能性を考慮すると最適ではあると現時点では考えて今の働き方を選択しています。それぞれが心地良いプランを選択するのが良いと思います!

今日はここまで、また次回も宜しくお願いします!

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