活動する予定がなくなったんですが…

個人事業から法人成りした場合には「活動しない」というケースはあまり見ません。しかし、個人事業とは別の事業をしようと思って法人を設立したものの…というケースが稀にあります。このような場合どうなるでしょうか?記事にしてみました。ご参考まで。

廃業するにはコストが掛かる

今後、永遠に事業をする予定はないということであれば「廃業」で良いと思います。…が、未来のことは誰にも分らない為「廃業」を選択する経営者さんは少ないです。せっかく法人を作ったのに閉めるのはもったいない、いずれ利用する時がくるかもと考える経営者さんが多いからです。自然なことだと思います。

また、この後紹介する「休眠」と比較してコストが高いのも「廃業」を選択しない理由になっています。廃業の場合①解散→②清算という手続を経る必要があり、それぞれに法人税申告が付随します。個人事業とは異なり法人税申告は税理士に依頼しているケースが多く、2回分申告料が掛かります。

さらに、解散する旨を官報に公告する必要があります。解散・清算に係る一連の手続きを司法書士さんに依頼する場合、さらに実費+司法書士報酬が掛かります。全てを合算すると廃業には30万円程度掛かります。

休眠という選択肢もある

登記簿上消滅していないが、営業活動をしない状態が「休眠」です。まさに冒頭相談のケース。営業活動していない為、当然ながら所得・課税売上はなく法人税・消費税は掛かりません。

論点になるのは住民税均等割。法人設立時の説明で会計事務所から「赤字でも70,000円税金が掛かる」と聞いたことがあるかと。地方税法では事務所又は事業所を有する法人は均等割を納める必要があるとされています。

毎年70,000円掛かるなら「廃業」の方が良くない?となりそうですが、事務所又は事業所に該当するか否かの判断において「継続して事業が行われる場所」という要件があります。営業活動をしていない→継続して事業が行われる場所ではない→事務所又は事業所に該当しない→均等割は掛からない、というロジック。

冒頭相談のように全く活動していない法人であれば税務署・都道府県税事務所・市役所に異動届を出して手続きは終了です。専門家に書類作成代行を依頼してもそんなにコストは掛かりません。 異動届を出すと同時に都税事務所・市役所に均等割が免除になるかどうか確認することをおススメします。

免除にならないと言われた場合は「継続して事業が行われる場所」かどうかに争いがあるのだと推測します。経験則から収入がゼロであれば争いにはならないかと。

おわりに

将来、事業活動を再開する見込みが出てきた場合どうするかという点についても書いておきます。
同じく異動届を出します。事業を再開する旨、再開する日の届出をすればすぐに事業を始めることができます。廃業してしまうと新たに法人設立する必要があり設立コストが再度掛かるので高齢で後継者がいないといった場合以外は休眠にしておいた方が良いかもしれません。

こういった事情もあり多くのケースで経営者さん達は「休眠」を選択しています。ただ、冒頭相談のように完全に営業活動を行っていない場合に均等割が免除になる(可能性がある)わけでして、もし営業活動を行っていることが発覚すれば当然免除にならないのでご注意ください。「休眠」に限らずルールを守らなければ罰を受けることになります。

経営者さん達と世間話(雑談)をしている際の感想ですが、経営者仲間や経営コンサルタントからもたらされる情報を鵜呑みにするのは危ないです。体感的に9割ぐらい「ただバレていないだけ」。何の根拠(法律上)もないなぁ、と感じることが多々ありますよ。

今日ここまで、また次回も宜しくお願いします!

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